『エンディングパスポート®(EP)』はNPO法人ライフ・アンド・エンディングセンターが行う死後事務委任契約の事業名です。

死後事務委任契約とは?

万が一自分が亡くなったときに、「部屋の片づけはこのようにしてほしい‥」「葬儀はどこでやって欲しい‥」など様ざまな死後事務を執り行ってもらうために、家族や友人、あるいは法人と生前に交わす契約を死後事務委任契約といいます。

死後事務委任契約は一般の契約と違い契約した当事者が亡くなった後も有効な契約です。

 

死後事務とは?

人が亡くなった後には、行政官庁への届出、家財の片づけ、葬儀に関する事務などやらなくてはならない様ざまな手続きがあります。これを死後事務といいます。

◯死後事務には次のような事柄があります。

病院や介護施設の退所手続き

通夜、葬儀

納骨・埋葬

電気、ガスなどの停止

自宅の整理

などの他にも、個別に必要な事柄があります。

 

死後事務委任契約を結ぶメリット・デメリットは?

自分の死後事務を遺された家族が執り行うのであれば、あらためて契約を結ぶ必要はないかもしれません。死後事務委任契約は、死後に行われる多岐にわたる事務を第三者に依頼する訳ですから費用がかかります。
しかし、後に示す様ざまな理由から、第三者と契約をする場合のメリットを考えてみます。

死後事務委任契約を交わすメリットは?

周りに頼れる親族や頼める人がいなくても
葬儀や納骨などのほか、自分の希望を生前に伝えておくことができます。
周りに「迷惑をかけたくない」場合も、同じように第三者に依頼することができます。

死後事務委任が必要なのはどんな人?

高齢で、ひとりで住んでいる多くの方。
「家族に負担をかけずに自分の始末をしたい」と思っている方。
次のような状況で考えてみます。

◯頼める人がいない方
頼める人がいなくても、死後事務委任契約を結ぶことで自分の希望する死後事務を依頼できます。

◯おひとりさまや、子どものいない夫婦、もしものときに近くに頼れる家族、親族のいない方
死後事務委任契約を結んでおくことで、親戚や世話になった介護施設等に負担を掛けずに済みます。

◯家族があっても、迷惑をかけたくない方
家族や親族があっても、面倒な死後事務をさせずに第三者に依頼することができます。
家族が遠方に住んでいる、仕事や子育てなどで忙しい、自分のことで負担をかけたくない、などの理由から契約される方もおいでです。
頼れる家族、親族ともに高齢のため、自分の死後事務を依頼するのは難しいという場合も、同様に負担をかけずに済みます。

同居の家族があって、死後事務の様ざまな手続き等をしてもらえるのであれば、死後事務委任契約の必要性は少ないと思います。しかし「家族に迷惑をかけたくない」との思いから死後事務委任契約を結ぶ方もみられるようになりました。

◯ご夫婦ともに元気な高齢夫婦の場合
子育てや仕事が一段落し、共に元気なので、先のことは気にかかるが、すぐに何かは起こらないだろう。
高齢のご夫婦の場合、おひとりさまではありませんが、いずれどちらかに「もしも」のことが起こると、遺される方が「おひとりさま」になってしまう、「おふたりさま」です。
高齢ご夫婦の場合は「もしも」に備え、体力、気力が十分なうちに考えておくことをおすすめします。
ご夫婦それぞれに契約される方もおいでです。

 

エンディングパスポートの概要

弁護士、司法書士、行政書士などの専門家が個別に担当、サポートします。

契約の履行資金は、関東財務局登録を受けた管理型信託会社に安全に信託保全されます。

ご存知ですか? 「死後事務」

人が逝去すると、あとにはさまざまな手続きが残されます。支払い関係、家財等の整理、解約や届け出など、かなりの時間と手間、そして思いがけない費用の負担が発生します。

死後事務とは?その流れ

死後事務委任契約とは、ご契約者が第三者に自分の死後の諸手続きに関する事務を委任することです。死後事務は誰もが死後に行わなければならないことですが、自分自身では決してできないことです。

 

死後事務の内容

① 医療費・入院費等の清算手続きに関する事務
② 通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬等に関する事務
③ 生活用品・家財道具等遺品の整理処分に関する事務
④ 施設利用料等の支払いと入居一時金等及び賃貸料・敷金等の受領に関する事務
⑤ 行政官庁等への諸届出事務
⑥ 公共サービス他の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
⑦ 親族等への連絡に関する事務
⑧ インターネット上のホームページ等の閉鎖、解約や退会 等に関する事務
⑨ その他

亡くなった後に何をしなくてはならないかを知り、備えておくことをおすすめします。

死後事務委任の内容は、死後に変更することはできません。必要かもしれないと思われることがあれば盛り込むことをおすすめします。使われなかった費用は相続人に返還されます。

 

あなたに合った「死後事務」を専門家が設計します

自分らしい葬儀や遺言書の作成なども含め、個別のご要望に応じた契約を、各専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)と相談のうえ、作成することができます。
死後に使われるお金は安全に管理死後に使う費用「預託金」は、ご契約時に、関東財務局の登録を受けた信頼性の高い管理型信託会社に信託して保全されます。

 

遺言書を書いておけば大丈夫では?

将来のために遺言書を書くことを勧められることもあるかと思います。

では、遺言書とはどんなものなのでしょうか。

遺言書とは?

財産をもつ人が自分の死後に財産をどのように処分するのか、誰に実行してほしいのか、未成年の子どもがいる場合に誰に世話を依頼するのか、などを指定する法的な書面です。効力を持たせるためには、民法で規定された様式で作成する必要があります。

通常、作成される遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。

遺言書と死後事務委任契約の違いとは?

遺言の内容は、不動産や預貯金など財産についての記載が中心になります。財産の継承以外の、葬儀・納骨、様ざまな手続きなど死後事務全般にわたるものを履行するためには死後事務委任が必要です。第三者に依頼する場合は死後事務委任契約を結ぶことになります。

終活の大きな二大要素

「遺言書」作成と「死後事務委任契約」を結ぶことで、財産と死後事務の両方をカバーすることができます。これによって終活の二大要素の確保に繋がります。どちらも公正証書にしておくことをおすすめします。

死後事務委任の流れ

面談1 相談者の考えや想いを伺います。

面談2 それぞれに合わせた見積もりを作るため、司法書士或いは行政書士が同席してお話を伺います。

その後、内容に合わせた見積もりを作成します。

見積もりを確認、納得されたうえで契約し、公正証書を作成します。

死後事務費用(預託金)をご自身の手で信託口座に入金して頂きます。

エンディングパスポート(EP)を発行します。

相談料は初回無料です。まずはお気軽にご相談ください。

死後事務には葬儀費用、家財遺品整理費用、納骨費用等、様ざまな経費がかかります。個々に内容は違ってきますが、それぞれの必要経費を生前に見積もり、その費用を管理型信託会社(※)にご自身の手で預けて頂くことで安全に管理できます。

死後事務委任契約はご本人との契約ですので、死後事務委任の内容を死後に変更することはできません。必要かもしれないと思われることがあれば盛り込むことをおすすめします。使われなかった費用は相続人に返還されます。

LECでは、死後事務委任契約を締結するとき、公正証書にしておくことをおすすめしています。

 

公正証書とは?

法律に則って、法務大臣に任命された公証人が作成し、公文書として扱われます。死後事務が実行されるのは亡くなった後なので、無用なトラブルを避けるためにも公正証書を作成しておくことをおすすめします。

こうした死後事務委任契約を結んでいることを、しっかりと家族(相続人)に伝えておくことが大切です。 👈ポイント!

(※)当NPO法人が契約している管理型信託会社は関東財務局の登録を受けており、預託金は運用されることがないので預けた金員は担保されます。

 

死後事務委任を考えるのはいつ頃がよいと思われますか?

・元気なとき‥心身ともに元気で考えられる

・体調が変化・不調なとき… 体、気力ともにしんどいが、何とか考えられる

・体調不具合や心身ともに思わしくない‥考えるのが辛い

・認知症等、判断能力が著しく低下‥何もできない、契約などもできなくなる

 

死後事務委任の契約時期はいつがよいでしょうか?

自分の先々のこと、死後のことを、しっかりと考えたり判断できる元気なときが最適な時です。「もしも」は、突然やってくるかもしれません。

今、お元気なら、元気な今が一番と考えて‥

◎元気な今が死後事務委任の適齢期!

身近に頼れるひとがいなくても、死後事務委任契約を結んでおけば安心です。

周りの人たちに迷惑をかけずに、あなたの最期をあなたの想う形で計画することができます。

死後事務委任契約を活用し、健やかな老後をお過ごしください。

 

 

ご入会にあたって

入会金 1 万円 ※契約にあたっては、エンディングパスポート会員に登録していただきます。
※公証役場にかかわる手数料は別途かかります。

 

エンディングパスポート契約費用

契約基本料 50 万円 エンディングパスポートの発行手数料、信託管理料、システム管理料等を含みます。(見守り契約は別途となります)
死後事務費用 100万円~ 直葬などの費用が含まれています。お布施は含まれておりません。支援内容はご希望に沿って決めることができます。内容によっては費用の変更が必要になる場合がございます。契約後に変更された場合も従前通り信託金として保全されます。
年会費 1 万円 ①相談の受付
②会報誌等による情報提供
③もしもノートの作成補助・お預かり

※上記のうち契約基本料、死後事務費用は税別となります。

あなたに合った「死後事務」を専門家が設計します

自分らしい葬儀や遺言書の作成なども含め、個別のご要望に応じた契約を、各専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)と相談のうえ、作成することができます。
死後に使われるお金は安全に管理死後に使う費用「預託金」は、ご契約時に、関東財務局の登録を受けた信頼性の高い管理型信託会社に信託して保全されます。

信託とサービス提供のイメージ

死後事務委任契約を結ぶにあたり、必要な金銭(預託金)をライフ・アンド・エンディングセンターが契約を締結している管理型信託会社に直接送金していただきます。管理型信託会社とは、財務局長の登録を受けた会社を指します。私たちは管理型信託会社と契約を締結し、預託金(信託財産)の保全を図っています。

私たちが契約締結している管理型信託会社は、預けた目的以外の用途に預託金を交付することがありません。また、預託金は万一のときも全額保護されます。ご契約者が亡くなられた場合、預託金から死後事務に必要な経費を引き出し、契約者の遺志を履行します。さらに余った場合は相続人等へ返還します。

 

人生の最期の頁(ページ)は安心と安全を。

準備に早すぎることはありません。

依頼者それぞれに作成した死後事務委任の内容を

十分にご理解いただいたうえで契約します。

亡くなった後に契約を実行する資金は預託金として

関東財務局登録の信託会社に信託、担保します。

終活はこれで良かったと締めくくれるように、ぜひご相談ください。

お問い合わせはこちら

エンディングパスポート(死後事務委任契約)や、おひとりさまの終活など、終活の事でお悩みの方は、まずお気軽にご連絡ください。
特定非営利活動法人
ライフ・アンド・エンディングセンター
TEL:048-856-5673